そして、車の運転は日々の買い物やレジャーなど私たちの生活の中にしっかり溶け込んでいます。
沢山の車が走り回るのですから交通事故も沢山起きています。年間には40万件前後の事故が発生しています。(交通事故総合分析センターによる)
事故に遭わず済むのなら、それにこしたことはありませんが、万が一の事態に備えておく必要があります。
事故に遭った時(起こしてしまった時)に大切なのが、事故の発生状況を記したものです。

ドライブレコーダーの映像を扱うときに注意したいことをまとめてみました。
目次
ドライブレコーダーの記録が証拠にならない場合はある?基本は証拠になる?
ですが、提出したものが全て採用されるとは限りません。

証拠として使うかどうかは、裁判官が決めることなのです。
ドライブレコーダーの記録を提出しても、裁判官が「警察による『実況見分調書』で十分」と判断すれば、使わなくてもよいのです。
【証拠にならない場合】撮っていても保存されていなかった?画質悪く判別できなかった?
例えば、事故の発生時の状況が移っていない場合がそれです。
当人は撮影していると思っていても撮影範囲がずれていたり、メモリーがいっぱいで保存されていなかったりした場合です。
また、画質が悪くて信号の色などが判別できないものも使われないようです。

ですが、一般的には「客観的な証拠」としてドライブレコーダーの記録は用いられています。
自分に不利なドライブレコーダーは相手側に渡さなくていい?隠すと証拠隠滅になる?
例えば、「信号の見間違え」、「一旦停止なのに止まりきっていない(減速しただけ)」、「車間距離が短い」などなど。
では、ドライブレコーダーの記録は全て提出する必要があるか?といえばそんなことはありません。
例えば事故の相手から提出の要求があってもそれに応じる必要はありません。
ですが、裁判官からの要請ならはなしは違います。
民事訴訟法221条の「文書提出命令の申立て」の結果から「文書提出命令」が出された時には、提出する義務があります。
この場合に意図的に隠すと「証拠隠滅」になってしまうので気をつけましょう!
まとめ
最近は、交通事故の他にも「あおり運転」のようなトラブルについても、ドライブレコーダーの記録が活躍しています。
「客観的な証拠」として認められてきています。ですが、編集したり改変したりすれば証拠になりません。
相手側にもドライブレコーダーがあるのですから、編集した場所は分かってしまいます。提出するなら、編集せずに全て提出するのが基本であり当然。